『大家・管理会社から立ち退きを求められた方』
専用の相談窓口

その立退料、サインする前に。建物の老朽化/建て替え/取り壊し/再開発/道路拡張/区画整理/オーナーチェンジ/更新拒否/店舗・事務所の退去。提示された金額に交渉の余地があるか、まずは初回のご相談でご確認ください。相談料0円、着手金0円、増額なしなら0円。※相談料は初回60分まで無料です。※内容証明郵便費などの実費5,000円程度は、増額の有無にかかわらず別途ご負担いただきます。

お問い合わせの前に、
ご確認ください

無料相談の対象は、
『立ち退きを求められている借主の方』です。

賃貸住宅にお住まいの方・店舗や事務所
を借りている事業者の方

次の場合は、このページの無料相談
の対象外です

  • 物件の貸主・オーナーの方
  • すでに退去を終え、立退料の受け取りも完了している方
  • 家賃の長期滞納など、契約違反を理由に解約を求められている方

※合意書に署名した後の方も、内容によってはご相談いただけます(「よくあるご質問」をご覧ください)。
※軽微な違反の場合は、ご相談いただけます(「よくあるご質問」をご覧ください)。

こんな状況ではありませんか

突然、退去のお願いや「更新しない」という通知が届いた。退去を求められているが、退去したくない。提示された立退料が妥当なのか、判断がつかない。返答を急かされていて、書類へのサインを求められている。引越しや移転先の費用を考えると、提示された金額では足りない。大家や管理会社と直接やり取りするのが負担になっている。店舗・事務所の移転で、内装費や売上への影響が心配だ。

立退料に決まった計算式はありません。だからこそ、交渉の余地があります

立退料には、法律で決まった計算式がありません。最初に提示される金額は、貸主側で計算されたものです。貸主側には、不動産会社や弁護士がついていることも多くあります。その提示額が妥当かどうかを確認しないまま、合意に至ってしまうケースがあります。一度サインをすると、後から条件を変えることは難しくなります。住居の立ち退きでは、引越しの費用、移転先の敷金・礼金などの初期費用、移転先との家賃の差額、通勤・通学など生活への影響。店舗・事務所の立ち退きでは、内装・造作にかけた費用、移転にともなう休業の影響、顧客・売上への影響、原状回復や移転先の工事費用。こうした事情が提示額に反映されているかを確認し、貸主側と交渉できるのが弁護士です。報酬を得て立ち退き交渉を代理できるのは、弁護士・弁護士法人に限られています(一定額以下の事件を扱う認定司法書士を除く)。

解決事例

立退料の金額は、物件の用途・契約内容・交渉の経緯によって大きく異なります。以下は当事務所に所属の弁護士が扱った事例の一部であり、同様の結果をお約束するものではありません。増額に至らなかった事例や、ご依頼をお勧めしなかった事例もあります。

店舗・事務所

当初提示 2,920万円

719

21000万円で合意

再開発にともなうテナント退去を求められた事案です。立退料の大幅な増額に加え、原状回復義務と保証金の償却費も免除され、保証金もほぼ満額が返還されました。

合意書にサインする前に、
一度ご相談ください

  • 相談料0
  • 着手金0
  • 増額なしなら0

\ 24時間受付 /

\ 24時間受付 /

担当するのは、
この3名です

ご相談から解決まで、やむを得ない事情がない限り、担当弁護士は変わりません。
事案によっては複数の弁護士がチームで対応いたします。
途中で別の担当者に、事情を説明し直していただく必要はありません。

窪田翔太 弁護士

弁護士

第一東京弁護士会 /
登録番号 51528

立ち退きのご相談は、早い段階ほど選べる対応が多くなります。通知が届いたら、返事をする前に一度ご相談ください。

伊藤麗緒 弁護士

弁護士

東京弁護士会 /
登録番号 53474

提示された金額に納得できないまま、話を進める必要はありません。気になっていることから、順にお聞かせください。

柏木奨愛 弁護士

弁護士

第二東京弁護士会 /
登録番号 62414

ご相談では、専門用語をなるべく使わずにご説明します。契約書がお手元にない段階でも大丈夫です。

東京・麹町の事務所で直接お会いできるほか、オンライン・電話でのご相談にも対応します。

※弁護士の氏名・登録番号は、日本弁護士連合会の「弁護士情報・法人情報検索」でどなたでも確認できます。

弁護士費用

報酬0円の対象に含まれない費用も、このページとご依頼前の見積書の両方に記載します。

例1
立退料が100万円増額した場合
増額分1,000,000円
弁護士報酬(増額分の33%)− 330,000円
実費(内容証明郵便費など)− 5,500円
お手元に残る増額分664,500円
例2
立退料が300万円増額した場合
増額分3,000,000円
弁護士報酬(増額分の16.5%)− 495,000円
実費(内容証明郵便費など)− 5,500円
お手元に残る増額分2,499,500円
例3
増額に至らなかった場合
弁護士報酬0円
実費(内容証明郵便費など)− 5,500円
ご負担いただく額5,500円(実費のみ)

報酬0円の対象に含まれない費用

内容証明郵便費・交通費・収入印紙代などの実費は、増額の有無にかかわらずご負担いただきます。金額はご依頼時の委任契約書にすべて記載します。

ご相談の流れ

1 お問い合わせ。最短1分から送信できます。1営業日を目安に担当弁護士からご連絡します。2 初回相談(60分まで無料)。退去通知や賃貸借契約書を拝見し、資料から分かる範囲で、交渉の余地についての見立てをお伝えします。追加の確認が必要な場合は、その旨をお伝えします。3 ご依頼。ご契約手続きは、対面もしくはオンラインにてご案内いたします。4 交渉開始。ご依頼後は、大家・管理会社とのやり取りの窓口を担当弁護士が引き受けます。5 合意・解決/ご入金。退去の条件と金額を合意書で確認して解決となります。弁護士報酬は増額分の中からお支払いいただきます(実費は別途ご負担いただきます)。

よくあるご質問

はい。ご相談の結果、「交渉しない方がよい」とお伝えすることもあります。
ご依頼を前提にせず、お気軽にご相談ください。

あります。実費のご負担が生じること、解決までに時間がかかる場合があること、そして定期借家契約など、そもそも立退料の請求が難しいケースがあることです。難しい場合は、初回相談の時点でその旨をお伝えします。

内容によっては、対応できる場合があります。署名された書類をお手元にご用意のうえ、できるだけ早くご相談ください。

期間満了による退去は、争いにくいのが実情です。ただし、契約時の書面や説明に不備があると「更新しない」という定めが無効になる場合があります。また、期間の途中で退去を求められている場合は、交渉の余地があります。まずは契約書をご確認ください。

弁護士が入る目的は、争うことではなく、退去の条件について合意をつくることです。窓口が弁護士に一本化されることで、感情的な対立をかえって避けられる場合も多くあります。

フォームとLINEは24時間受け付けており、1営業日を目安にご返信します。営業時間外や休日のご相談につきましても、事前にお申し付けいただければ、ご都合に合わせて調整いたします。

いいえ。軽微な違反の場合には、立退料がもらえる可能性があります。諦めずにご相談ください。

まずは、提示された
金額のご相談だけでも

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  • 着手金0
  • 増額なしなら0

\ 24時間受付 /

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事務所のご案内

名称
窪田総合法律事務所
所在地
〒102-0083 
東京都千代田区麹町3-5-20
VORT麹町plus3階
アクセス
有楽町線 麹町駅 徒歩3分
半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分
受付時間
平日 9:00〜19:00
(フォーム・LINEは24時間受付)
電話
TEL 03-6774-3071 /
FAX 03-6384-1817
所属
第一東京弁護士会所属他弁護士

無料相談のお申し込み

最短1分から送信できます。

初回のご相談は60分まで無料です。
60分を超える場合は、事前にご案内のうえ11,000円/30分を申し受けます。

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ご相談内容の秘密は厳守します。

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